不妊治療開始にあたって必要な書類
当院で不妊治療を開始する前には、住所・婚姻関係などの確認のために以下のご提示をお願い致します
婚姻または事実婚の証明書類
婚姻されている場合
- 下記①②のどちらか(発行から3ヶ月以内のもの)
① 住民票 1部(世帯全員記載・続柄記載のもの)
② 戸籍謄本 1部 - 健康保険証(またはマイナンバーカード)
事実婚の場合
- 下記①②の両方(発行から3ヶ月以内のもの)
必ず①②どちらもお二人分が必要ですのでご注意ください
① 住民票 お二人とも1部ずつ(同一住所に居住されている証明として必要となります)
② 戸籍謄本もしくは独身証明書 お二人とも1部ずつ - 健康保険証(またはマイナンバーカード)
こちらもチェック